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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

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H26.6号(東京高裁H24年9月20日)新築家屋の納税義務者(「所有者」)の基準(2)

固定資産税裁判例レポート H26.6号
東京高裁平成24年9月20日(固定資産税等賦課取消請求控訴事件)

テーマ:新築家屋の納税義務者(「所有者」)の基準(2)

(高等裁判所で覆った事案)
1 事案の概要
原告(納税者)は、平成21年12月7日に、本件家屋を新築した。
原告は、平成22年10月8日付けで、登記原因を「平成22年12月7日付新築」
として表示登記をした。
本件家屋について、平成22年1月1日時点では、登記簿にも家屋補充課税台帳にも
原告名義の登記・登録はなかった。
これに対して、被告(坂戸市)は、本件家屋につき、平成22年度の固定資産税を賦課
した。原告はこの賦課処分を不服とし、異議申立てをしたが、棄却されたため、取消訴
訟を提起し、さいたま地裁は当該賦課決定を適法と判断した。これに対して、原告が控
訴した事案(前回のレポートの高裁判決)。
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H26.4号(さいたま地裁H24年1月25日)新築家屋の納税義務者(「所有者」)の基準

固定資産税裁判例レポート H26.4号
さいたま地判平成24年1月25日(固定資産税等賦課取消請求事件)

テーマ:新築家屋の納税義務者(「所有者」)の基準

1 事案の概要
原告(納税者)は、平成21年12月7日に、本件家屋を新築した。
原告は、平成22年10月8日付けで、登記原因を「平成22年12月7日付新築」
として表示登記をした。
本件家屋について、平成22年1月1日時点では、登記簿にも家屋補充課税台帳にも
原告名義の登記・登録はなかった。
これに対して、被告(坂戸市)は、本件家屋につき、平成22年度の固定資産税を賦課
した。原告はこの賦課処分を不服とし、異議申立てをしたが、棄却されたため、取消訴
訟を提起した。
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H26.2号(東京高裁H25年1月16日判決)評価基準に従えば適正な時価であるとの推認を破る「特別の事情」の有無

固定資産税裁判例レポート H26.2号
東京高裁平成25年1月16日判決(固定資産評価審査決定取消請求控訴事件)

テーマ:評価基準に従えば適正な時価であるとの推認を破る「特別の事情」の有無

1 事案の概要
大規模な不整形地、著しい高低差、農道による土地の分断等により、減価補正すべきであったとして納税者勝訴の判決を下した甲府地裁(参考資料参照)に対して、本件宅地の不整形の度合いは、宅地としての効用を妨げる程度とは認められず、納税者の主張は、評価基準に従えば適正な時価であるとの推認を破る「特別の事情」を立証するに足りないとして、納税者の請求を棄却した事案。
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H25.12号(大阪地裁H24年1月19日))課税漏れによる職員の損害賠償責任について

固定資産税裁判例レポート H25.12号
大阪地裁平成24年1月19日判決(損害賠償等請求事件)

テーマ:課税漏れによる職員の損害賠償責任について

土地開発公社に対する課税漏れがあった事案について、固定資産税等の賦課を専決処理
する権限を有する資産税課長に対して住民が損害賠償を求め、大阪地裁がその責任を認め
た事件です。
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H25.6号(名古屋地判H23年9月29日)所有者の異なる2つ以上の土地の一画地認定について

固定資産税裁判例レポート H25.6号
名古屋地裁平成23年9月29日判決(土地固定資産税減額請求事件)

テーマ:所有者の異なる2つ以上の土地の一画地認定について

宅地の固定資産評価を行うに際して、所有者を異にする隣接する二筆以上の土地を一画
地として認定することの適法性が争われることが多く、下級審の裁判例も事案ごとに違法
と判断するものと適法と判断するものに分かれています。そこで今回は、近時の名古屋地
裁の裁判例をご紹介し、裁判所の考え方や重視した事情を分析することとします。
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