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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

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記事一覧

H26.2号(東京高裁H25年1月16日判決)評価基準に従えば適正な時価であるとの推認を破る「特別の事情」の有無

固定資産税裁判例レポート H26.2号
東京高裁平成25年1月16日判決(固定資産評価審査決定取消請求控訴事件)

テーマ:評価基準に従えば適正な時価であるとの推認を破る「特別の事情」の有無

1 事案の概要
大規模な不整形地、著しい高低差、農道による土地の分断等により、減価補正すべきであったとして納税者勝訴の判決を下した甲府地裁(参考資料参照)に対して、本件宅地の不整形の度合いは、宅地としての効用を妨げる程度とは認められず、納税者の主張は、評価基準に従えば適正な時価であるとの推認を破る「特別の事情」を立証するに足りないとして、納税者の請求を棄却した事案。
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H25.12号(大阪地裁H24年1月19日))課税漏れによる職員の損害賠償責任について

固定資産税裁判例レポート H25.12号
大阪地裁平成24年1月19日判決(損害賠償等請求事件)

テーマ:課税漏れによる職員の損害賠償責任について

土地開発公社に対する課税漏れがあった事案について、固定資産税等の賦課を専決処理
する権限を有する資産税課長に対して住民が損害賠償を求め、大阪地裁がその責任を認め
た事件です。
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H25.6号(名古屋地判H23年9月29日)所有者の異なる2つ以上の土地の一画地認定について

固定資産税裁判例レポート H25.6号
名古屋地裁平成23年9月29日判決(土地固定資産税減額請求事件)

テーマ:所有者の異なる2つ以上の土地の一画地認定について

宅地の固定資産評価を行うに際して、所有者を異にする隣接する二筆以上の土地を一画
地として認定することの適法性が争われることが多く、下級審の裁判例も事案ごとに違法
と判断するものと適法と判断するものに分かれています。そこで今回は、近時の名古屋地
裁の裁判例をご紹介し、裁判所の考え方や重視した事情を分析することとします。
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H25.5号(東京地判H24年1月24日)学校法人等が「直接教育の用に供する固定資産」

固定資産税裁判例レポート H25.5号
東京地裁平成24年1月24日判決(固定資産税賦課決定処分取消等請求事件)

テーマ:学校法人等が「直接教育の用に供する固定資産」(地方税法348条2項9号)

今回は、固定資産税の非課税物件を定める地方税法348条2項のうち、学校法人等が
「その設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産」(9号)に該当する
かどうかが争われた事案をご紹介します。結論としては非課税にあたらないと判断された
ものですが、本件のような場合に、課税処分に対して、X学園のような疑問を持つ納税者
も多いように思われます。
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H25.3号(名古屋高判H24年7月19日)ゴルフ場用地の評価(森林部分とコース部分の分割評価の要否)

固定資産税裁判例レポート H25.3号
名古屋高裁平成24年7月19日判決(損害賠償請求事件)

テーマ:ゴルフ場用地の評価(森林部分とコース部分の分割評価の要否)

ゴルフ場経営業者にとってゴルフ場用地の固定資産税は大きな負担であり、その評価方
法について紛争が生ずることも多いと思われます。このうちゴルフ場用地の範囲の認定方
法について、最近、名古屋高裁の事例判例(確定)が出ていますので、同種事案の処理上
の参考例として、ここでご紹介致します。
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