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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

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記事一覧

R6.9号(東京地裁R2年12月4日)間口狭小補正の適否に関して「隅切」の意義が問題となった事例

東京地裁令和2年12月4日判決(審査決定取消請求事件)

テーマ:間口狭小補正の適否に関して「隅切」の意義が問題となった事例

1 事案の概要
本件は、本件土地の所有者Xが、Y(東京都西多摩郡瑞穂町)に対し、固定資産課税台帳登録価格に関する審査申出棄却決定(以下「本件決定」という。)につき、1566万6000円を超える部分の取消しを求めた事案である。
2 争点と裁判所の判断
本件の具体的争点は、①間口狭小補正の適否、②がけ地補正の適否、③本件各土地につき、評価基準の評価方法では適正な時価を算定できない「特別の事情」が存在するかの3点であるが、今回のレポートでは①(間口狭小補正の適否)について検討する。
(1)前提:関係法令等の定め(抜粋して整理した)

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R6.7号(京都地裁R6年5月16日)地方税法343条7項の「みなす課税」を怠った違法が認められた事例

京都地裁令和6年5月16日判決(違法確認請求事件)

テーマ:地方税法343条7項の「みなす課税」を怠った違法が認められた事例

1 事案の概要
本件は、向日市の住民Xが、Y(向日市)に対し、下記「怠る事実」を主張して、地方自治法242条の2第1項3号に基づき、これが違法であることの確認を求める住民訴訟である。
(Xが主張する「怠る事実」の表示)
(1)訴外Aが所有する土地(従前地)について仮換地が為された土地(本件仮換地)について、
① 既に土地区画整理法上の使用収益開始の通知がなされ、
② 従前地の所有者であるAがビル建築工事を開始して使用収益を開始していることが明白である。

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R6.5号(東京高裁H30年2月28日)容積率移転による固定資産税評価額 への影響

東京高裁平成30年2月28日判決(固定資産評価審査決定取消請求控訴事件)

テーマ:容積率移転による固定資産税評価額 への影響

1 事案の概要
Xが、昭和35年から所有している土地について、平成14年に建築基準法57条の2第3項に基づき10分の114.02とするなどの容積率限度指定を受け、平成21年にA社に容積利用権譲渡契約及び地役権設定契約を締結した。東京都知事は、平成24年3月30日付で本件各土地について固定資産価格決定をしたが、その際、本件容積率限度指定を減価要因とせずに価格決定をしたことから、Xが不服審査申し出をした。Yが当該申出を棄却したため、Xがその取り消しを求めて提訴した事案である。
2 本判決の内容
(1)一審判決(X勝訴)

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R6.3号(神戸地裁R5年6月22日)「用途地域の区分」「標準宅地の選定」に誤りがあるとされた事例

神戸地裁令和5年6月22日判決(固定資産評価審査決定取消請求事件)

テーマ:「用途地域の区分」「標準宅地の選定」に誤りがあるとされた事例。

1 事案の概要
Xが、信託の受託者として土地建物(ショッピングモール[アピア]等)を所有する事案において、①「用途地域の区分」「標準宅地の選定」に誤りがある、②需給事情による減額を必要とする事情があるなどとしてY(宝塚)市固定資産評価審査委員会が審査の申出を棄却する旨の決定(以下「本件決定」という。)の取消しを求める事案である。

2 前提
本判決も、最高裁平成25年7月12日判決の枠組みに従い、下記の判断枠

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R6.1号(名古屋高裁R4年1月12日)固定資産税の賦課処分につき、地方税法343条1項かっこ書きに反する違法があるとして取り消された事例

名古屋高裁金沢支部 令和4年1月12日判決(固定資産税賦課処分等取消請求控訴事件)
(※ 最高裁令和5年4月13日付上告棄却・上告不受理決定により当該判決が確定した)。

テーマ:固定資産税の賦課処分につき、地方税法343条1項かっこ書きに反する違法があるとして取り消された事例。

1 事案の概要
Xは、滑川市長の平成30年度固定資産税の賦課処分について「本件土地の固定資産税納税義務者は、登記簿に存続期間を『永代』とする地上権の地上権者として登記されている者である」から自己は納税義務者ではないと主張して、Y(滑川市)に対し、本件賦課処分を取り消すことを求めた事案である。

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