ヴァリューテックコンサルティング株式会社

不動産鑑定、固定資産税のご相談はヴァリューテックコンサルティング(株)へ

お問い合わせ052-243-0215

判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

こちらは会員専用記事です。 2カ月ごとに最新判例に関わる記事が追加されていく予定です。
以下、レポートのはじめの部分が表示されていますが、会員になると全文PDFをお読みいただけます。
会員申込

レポート内の記事検索

記事一覧

R5.3号(東京地裁R3年9月21日)建物の管理人室が地方税法348条2項3号所定の「宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物」にあたるか否かが問題となった事例

東京地裁  令和3年9月21日 判例時報2539号19頁
(固定資産税都市計画税賦課処分取消請求事件)

テーマ:建物の管理人室が地方税法348条2項3号所定の「宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物」にあたるか否かが問題となった事例

1 事案の概要
A教の教義に基づき活動する宗教法人である原告が、東京都新宿都税事務所長が原告に対してした①本件建物3階の管理人室、②本件建物共用部分の一部及び③本件土地の一部の固定資産税及び都市計画税の賦課処分の取消しを求める事案である。

2 争点
本件課税部分が地方税法348条2項3号及び702条の2第2項の適用対象たる境内建物及び境内地(以下、併せて「境内建物等」ということがある。)に当たり非課税であるか否かが問題となった。

続きを読む…

R5.1号(最高裁H6年12月20日)地方税法348条2項ただし書きにいう「固定資産を有料で借り受けた」とされる場合

最高裁 平成6年12月20日 民集48巻8号1676頁
(損害賠償請求事件)

テーマ:地方税法348条2項ただし書きにいう「固定資産を有料で借り受けた」とされる場合

1 事案の概要
本件は、以下のような事案に関する住民訴訟である。
(1)東村山市は、市民の利用に供する体育施設用地(本件各土地)を土地所有者らから借り受け、当該土地が地方税法(以下「法」という。)348条2項1号の「国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産」に該当するとして、昭和60年度の固定資産税を賦課しなかった。

続きを読む…

R4.11号(最高裁H27年11月6日)地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」の意義

最高裁 平成27年11月6日 民集69巻7号1796頁(第二次納税義務告知処分取消等請求事件)

テーマ:地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」の意義。

1 事案の概要
本件は、株式会社A(以下「A社」という。)が、東京都知事から株式会社B(以下「B社」という。株式会社SFCG[旧「株式会社商工ファンド」])を滞納者とする都税に係る徴収金(以下「本件徴収金」という。)について地方税法11条の8の規定に基づく第二次納税義務の納付告知(以下「本件納付告知」という。)を受けたため、A社を吸収合併した被上告人が、上告人(東京都)を相手に、本件納付告知の取消しを求める事案である。

続きを読む…

R4.9号(最高裁R4年9月8日)ゴルフ場の造成費の評価の誤りについて国家賠償法1条の注意義務違反が認められた事例

最高裁 令和4年9月8日判決 最高裁ホームページ(固定資産評価審査決取消等請求事件)

テーマ:ゴルフ場の造成費の評価の誤りについて国家賠償法1条の注意義務違反が認められた事例。

1 事案の概要
本件は、ゴルフ場の用に供されている兵庫県丹波市所在の一団の土地(本件各土地)に係る固定資産税の納税義務者である上告人が、土地課税台帳に登録された本件各土地の平成30年度の価格を不服として丹波市固定資産評価審査委員会に審査の申出をしたところ、棄却する旨の審査の決定(以下「本件決定」という。)を受けたことから、上記価格の適否に関する本件決定の判断に誤りがあるなどと主張して、被上告人を相手に、①本件決定のうち上告人が適正な時価と主張する価格を超える部分の取消しを求めるとともに、②国家賠償法1条1項に基づき、弁護士費用相当額等の損害賠償を求める事案である。
2 事実関係の概要

続きを読む…

R4.7号(大阪地裁H28年3月17日)住宅用地特例の適用に誤りはないとされた事例

大阪地裁 平成28年3月17日判決 判例地方自治419号51頁(固定資産税等賦課決定取消等請求事件)
テーマ:住宅用地特例の適用に誤りはないとされた事例。

1 事案の概要
Xらは、本件各土地について、住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(地方税法349条の3の2 。以下「本件特例」という。)の適用を誤ったとして、被告(東大阪市)に対し、平成25年度の固定資産税等の賦課決定(変更)処分の一部の取消等を求める事案である。
Xらは各種の違法を主張したが、本レポートでは住宅用地の特定の適用に関する部分のみについて取り上げて検討する。
2 本件各土地の状況について
(1)土地①(地番1-1)・土地②(地番1-10)・土地③(地番1-11)は、
もともと1筆の土地であったが、平成9年に3筆に分筆され、その位置関
係は、別紙4 記載のとおりである。

続きを読む…

ヴァリューテックコンサルティング株式会社
〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須四丁目1-18 セイジョウビル6F
TEL:052-243-0215
FAX:052-243-0216
公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会会員