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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

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記事一覧

R4.1号(東京高裁R2年3月27日)区分所有建物について家屋課税台帳に記載すべき価額は個々の専有部分の価額で足りるか、本件家屋一棟の価格の記載が必要か

固定資産税定期レポート2022.1号
東京高等裁判所 令和2年3月27日判決
(①固定資産価格審査決定取消請求事件、②損害賠償請求事件)
テーマ:区分所有建物について家屋課税台帳に記載すべき価額は個々の専有部分の価額で足りるか、本件家屋一棟の価格の記載が必要か。

1 事案の概要
平成24年1月1日時点で本件各専有部分に係る登記記録に共有者として登記されていたXらは、①立川市(Y)を被告として、平成24年度の家屋課税台帳登録の専有部分個々の価格)を不服として行った審査申出につき裁決行政庁がした審査棄却決定の一部取消しを求め、②処分行政庁が当該台帳登録の価格を本件家屋一棟の価格として記録しなかったことが違法であるとして国賠法に基づき損害賠償を求めた。

Xが主張する違法性の論拠は多岐にわたるが、本レポートでは、テーマとの関係で家屋課税台帳に関する本件家屋一棟の価格の記載の要否の点を中心に検討する。
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R3.11号(東京高裁R2年12月24日)適切に判断せずに課税を怠ったことについて、担当者個人に対する損害賠償請求が認められた事例

固定資産税定期レポート2021.11号
東京高等裁判所 令和2年12月24日判決
(損害賠償請求等住民訴訟控訴事件、同附帯控訴事件審査決定取消等請求事件)
(原審:横浜地裁令和2年6月24日判決)
テーマ:適切な質問検査権の行使・実地調査、監査請求や訴訟で提出された証拠などを適切に判断せずに課税を怠ったことについて、担当者個人に対する損害賠償請求が認められた事例。

1 事案の概要
本件は、X(Y町に事務所を置く権利能力なき社団)が、Y町を被告として、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、A課長及びB町長に対し、下記理由によってY町に発生した損害3500円を連帯して支払うよう請求することの義務付けを求める事案である。

(Y町に発生した損害の内容)
① C株式会社(C)所有のプロパン庫が昭和52年2月に建築されてから家屋として令和元年更正決定で課税されるまで固定資産税の賦課徴収がされていなかった。 続きを読む…

R3.9号(最高裁H25年7月12日)固定資産税に関し「現在、最も重要な最高裁判例」が示す考え方(2)

固定資産税定期レポート2021.9号
最高裁平成25年7月12日判決 (固定資産評価審査決定取消等請求事件)
テーマ:固定資産税に関し「現在、最も重要な最高裁判例」が示す考え方(2)

(1)固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回る場合におけるその登録された価格の決定の適否

(2)固定資産評価基準に従って決定される基準年度に係る賦課期日における土地の価格とその適正な時価との関係納税者が、(国家賠償法ではなく)地方自治体が過誤納金について定めた要領自体を直接の法的根拠として過誤納金返還を求める法律的権利の有無等

(目次)
1 平成25年最高裁判決の位置付け(前号)
2 判旨の解説(以下本号)
3 千葉裁判官の補足意見
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R3.5号(東京地裁R1年12月19日)納税者が、(国家賠償法ではなく)地方自治体が過誤納金について定めた要領自体を直接の法的根拠として過誤納金返還を求める法律的権利の有無等

固定資産税定期レポート2021.5号
東京地裁令和元年12月19日判決 (国家賠償請求事件)
月刊「税」3月号別冊付録「令和元・2年分 地方税判例年鑑」22頁以下登載。

テーマ:納税者が、(国家賠償法ではなく)地方自治体が過誤納金について定めた要領自体を直接の法的根拠として過誤納金返還を求める法律的権利の有無等

1 事実
(1)建物の建築等の経緯
ア 原告の父Aは、昭和33年本件土地(292.85㎡)を購入し、その西側部分に本件建物1(木造平家建、54.11㎡)を建築し、昭和50年に本件土地上に本件建物2(木造平家建、40.36㎡)を建築した。
イ Aは、平成3年死亡し、原告及びBは本件土地の持分を2分の1ずつ相続したが所有権移転登記手続は行なわず、本件建物1を相続したBも平成15年死亡し、原告が本件土地のBの持分全部を相続して平成16年に所有権移転登記手続をし、本件建物1も原告が相続した。

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R3.3号(大阪地裁R2年6月18日)地積規模の大きいことに着目した補正の要否等

固定資産税定期レポート2021.3号
大阪地裁令和2年6月18日判決 (固定資産評価審査決定取消等請求事件)
テーマ:地積規模の大きいことに着目した補正の要否等

1 事実
  (本件では、固定資産評価審査委員会における審査手続きや画地認定等についても種々
の議論が為されていますが、本レポートでは上記テーマに関わる点のみを掲げます)。
 (1)本件土地(β町駐車場画地)の面積は804.33㎡である。
 (2)高槻市(以下、「市」という。)は、本件土地に固定資産税を課税するにあたって、広大地であること自体を理由とする特段の補正をすることなく本件土地の評価を行い、土地課税台帳に価格を登録し課税した。
 (3)本件土地の所有者は、上記(2)の点を含め複数の違法を主張し、高槻市固定資産評価審査委員会に審査申出をしたが却下ないし棄却されたため本訴を提起した。

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