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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

こちらは会員専用記事です。 2カ月ごとに最新判例に関わる記事が追加されていく予定です。
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記事一覧

R2.3号(最高裁第三小法廷H30年7月17日)建築基準法第42条1項3号所定の道路該当性判断(再々掲)

固定資産税定期レポート2020.3号
最高裁第三小法廷平成30年7月17日判決(固定資産評価審査決定取消請求事件)
【再】
【控訴審】大阪高等裁判所平成28年6月23日判決
【第一審】京都地裁平成28年1月21日判決

テーマ:建築基準法第42条1項3号所定の道路該当性判断

今回は、平成30(2018)年8月号、令和元(2019)年8月号のレポ
ートでも取り上げた上記判例を更に取り上げさせていただきます。
この判決のインパクトは大きく、各市におかれても「課税部門で昭和25年当
時の現況を調べるなんて無理」「建築担当とどう連携してゆくのが良いか」「納税
者から申し出があった時だけ対応することではだめだろうか」というような
様々な検討がなされているようです。
この点について、ヴァリューテックコンサルティング様の昨年11月のセミ
ナーでも講師を務めていただいた名古屋大学法学部教授の高橋祐介先生が昨年
9月に名古屋大学法政論集に発表された論文(高橋祐介・名法283号235頁
「固定資産評価基準と建築基準法(平成30年法67号による改正前のもの)4
2条1項3号所定の道路該当性〈判例研究〉1」も参考とさせていただきながら、
再度検討してみたいと思います。
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R2.1号 (仙台高裁H30年9月14日) 固定資産評価審査委員会で、審査申出がなされた範囲を超える審査及び決定を行うことの可否

固定資産税定期レポート2020.01号
仙台高裁平成30年9月14日判決
(審査決定取消請求控訴事件)

テーマ: 固定資産評価審査委員会で、審査申出がなされた範囲を超える審査
及び決定を行うことの可否

第1 事案の概要
1 原告は、福島県いわき市内で原告が所有し、ゴルフ場付帯施設として利用
している家屋(「本件家屋」)の平成27年度登録価格を不服として、固定資
産評価審査委員会に対し、本件各家屋の登録価格を2分の1に減額するこ
とを求める旨の審査申出を行った。
2 いわき市固定資産評価審査委員会が棄却決定をしたため、原告が、本件審
査決定の一部の取消しを求めて提訴した。
3 原審(福島地裁平成30年1月23日判決)は「本件各家屋の登録価格は、
需給事情による減点補正を行っていない。よって、本件登録価格は、その余
の事情を判断するまでもなく『適正な時価を上回らない』と認めることはで
きない」として上記審査決定の全部を取り消した。
4 上記判決に対して、被告(いわき市)が控訴した。

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R1.10号(最高裁第三小法廷R1年7月16日)審査の申出をした者が委員会の決定の取消訴訟において審査の際に主張しなかった事由を主張することの許否

固定資産税定期レポート2019.10号
最高裁第三小法廷令和元年7月16日判決
(固定資産価格審査申出棄却決定取消請求事件)

テーマ:固定資産評価審査委員会に審査の申出をした者が当該申出に対する同
委員会の決定の取消訴訟において同委員会による審査の際に主張しなか
った事由を主張することの許否(積極)

第1 事案の概要
1 本件は、9階建建物(本件建物)を所有するXが、東京都知事決定の固定
資産課税台帳登録価格(平成24年度のもの)を不服として固定資産評価審
査委員会。)に対して審査の申出をしたが、棄却されたため取り消しを求め
る事案である。
2 Xは、上記審査申出において「経年減点補正率の適用に誤りがある」こと
のみを理由としており、「本件建物の再建築費評点数の算出の基礎とされた
主体構造部の鉄筋及びコンクリートの使用量に誤りがある」との主張をし
ていなかった。
3 本件訴訟においても、第1審(東京地裁)におけるXの主張は「経年減点
補正率の適用に誤りがある」ということのみであり、第1審(東京地裁)の
請求棄却判決を受けて控訴した後の控訴審(東京高裁)において初めて「本
件建物の再建築費評点数の算出の基礎とされた主体構造部の鉄筋及びコン
クリートの使用量に誤りがある」旨の主張の追加(本件主張追加)をした。
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R1.8号(最高裁H30年7月17日)建築基準法第42条1項3号所定の道路該当性判断(2)

固定資産税定期レポート2019.8号
最高裁第三小法廷平成30年7月17日判決(固定資産評価審査決定取消請求事件)【再】
【控訴審】大阪高等裁判所平成28年6月23日判決
【第一審】京都地裁平成28年1月21日判決

テーマ:建築基準法第42条1項3号所定の道路該当性判断

今回は、平成30年8月号のレポートでも取り上げた上記判例を再度取り上げさせていただきます。先回のレポートの段階では、判例についての評釈等があまり出そろっていない段階でしたが、その後、下記の通り沢山の評釈が出されているところから、特にポイントとなる点を加筆して改めてお届けします。
(本判決に関する評釈・コメント等の表示)
① 判例秘書ジャーナルHJ100050(浅妻章如教授)
➁ ジュリスト1526号10頁(山口俊弁護士)
③ 法学教室459号151頁(野口貴公美教授)
④ 岩崎宇多子・税理61巻15号117頁
⑤ 小西敦・月刊税74巻8号
⑥ 高木良昌・月刊税74巻3号別冊付録215頁
ジュリスト臨時増刊1531号40頁〔平成30年度重要判例解説〕(折橋洋介教授)
⑧ 堀招子・税経通信74巻4号163頁
なお、本判例は下記判例雑誌にも登載され、各判例については匿名コメントが付されています。
⑨ 金融法務事情2107号66頁
⑩ 判例タイムズ1454号35頁
⑪ 判例時報2391号10頁
⑫ 判例地方自治439号26頁
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R1.6号(最高裁H31年4月9日)開発行為に伴い調整池の用に供されその調整機能を保持することが開発行為の許可条件になっていることを理由に地目を宅地と認定した高裁判決が取り消された事例

固定資産税定期レポート2019.6号
平成30年(行ヒ)第262号平成31年4月9日第三小法廷判決
(固定資産評価審査決定取消請求事件)

テーマ:当該土地が商業施設に係る開発行為に伴い調整池の用に供されその調整機能を保持することが開発行為の許可条件になっていることを理由に地目を宅地と認定した高裁判決が取り消された事例

第1 事案の概要
上告人が所有する三重県志摩市内の各土地(本件各土地)は、同市内にある商業施設(本件商業施設)の東側にあって、本件商業施設の調整池の用に供されており、「排水調整の必要がなくなるまでその機能を保持すること」が本件商業施設に係る開発行為の許可条件とされていた。
志摩市長が、本件各土地の地目を宅地と認定して、土地課税台帳に登録する価格の決定をしたところ、上告人がこの決定について、志摩市固定資産評価審査委員会に対し、「本件各土地の現況及び利用目的に照らせば、その地目は池沼と認定されるべきである」と主張して本件土地不服審査の申出をしたが、これを棄却する旨の決定(本件各決定)がされた。
そこで、本件各土地所有者がこの棄却決定の取消しを求めた。本判決は、二審(名古屋高裁平成30年3月23日)が上告人の控訴を棄却したため、上告人が上訴したのに対して最高裁が下した判決である。
(上告人らの主張)
固定資産評価基準は、土地の地目の認定に当たっては、当該土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の差異の存するときであっても、土地全体としての状況を観察して認定するものとしている。
本家土地の現況及び利用目的に照らせば、本件各土地の地目は池沼と認定されるべきである。
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