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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

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H31.4号(福岡高裁H30年2月28日)ゴルフ場用地への①地方税法附則18条4項又は5項あるいは、②同条1項による負担調整措置の適用の要否

固定資産税定期レポート2019.4号
福岡高裁宮崎支部平成30年2月28日判決(判例地方自治437号34頁)
(固定資産税課税処分取消請求控訴事件)

テーマ:ゴルフ場用地への
① 地方税法附則18条4項又は5項あるいは
② 同条1項による負担調整措置の適用の要否。

第1 事案の概要
宮崎市内にゴルフ場用地を所有する控訴人ら(9名)が、控訴人らに対して
宮崎市長が為した平成27年度分固定資産税の各賦課決定処分に下記の違法
があると主張し、その一部取消しを求めた。本判決は、一審(宮崎地裁平成2
9年6月30日判例地方自治437号43頁)が請求を棄却したため、控訴人
らが控訴したのに対して下されたものである。
(控訴人らの主張)
1 原告ら所有のゴルフ場用地(以下、「本件土地」という。)は、地方税法(以
下、「法」という。)附則17条4号の「商業地等」に該当するから、法附則
18条4項又は5項の負担調整措置の適用がされるべきところ、宮崎市長は
これを行わずに平成27年度分の固定資産税額を算出した点に違法がある。
2 仮に法附則18条4項又は5項が適用されないとしても、本件土地には、
同条1項の負担調整措置の適用がされるべきところ、宮崎市長はこれを行わ
ずに上記固定資産税額を算出したという違法がある。
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H31.3号(名古屋地裁H30年3月1日)①併用住宅地区を前提とした登録価格を普通商業地区に存することを理由に修正した場合の地方税法417条1項の「重大な錯誤」の有無

固定資産税定期レポート2019.3号
名古屋地裁平成30年3月1日判決(最高裁判所ホームページ)
(固定資産評価審査決定取消等請求事件)

テーマ:①併用住宅地区を前提とした登録価格を普通商業地区に存することを
理由に修正した場合の地方税法417条1項の「重大な錯誤」の有無、②地方税
法433条5項は照会事項に関する回答を求める公法上の請求権を認めたもの
と言えるか。

第1 事案の概要
本件は、原告が下記2点を求めて提訴した事案である。
1 下記のとおり主張して、A市固定資産評価審査委員会の決定の取消しを
求めた。
(取消しを求めた理由の表示)
① 本件土地が併用住宅地区に所在することを前提として定められた固
定資産課税台帳登録価格に誤りはないにもかかわらず、「本件土地が普
通商業地区に所在しているため補正率の計算に誤りがあり地方税法4
17条1項にいう重大な錯誤が認められる」との理由で上記登録価格
の修正がされたことは違法である。
② その修正に関する審査申出を棄却したA 市固定資産評価審査委員会
の決定は違法である。
2 地方税法433条5項に基づき、A 市長に対し、A 市長において本件対象
事項に関する照会に対する書面による回答を行うことを求めた。
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H31.2号(東京地裁H29年3月27日)条例で義務付けられた住宅用地の申告を怠った者に対し住宅用地の特例の適用をせずに課税した場合の納付額返金を求めることの可否

固定資産税定期レポート2019.2号
東京地裁平成29年3月27日判決(判例タイムズ1452号214頁)
(国家賠償(過誤納金)請求事件)

テーマ:条例で義務付けられた住宅用地の申告を怠った者に対し住宅用地の特
例(地方税法349条の3の2・同法702条の3)の適用をせずに課税
した場合の納付額返金を求めることの可否

第1 事案の概要
1 株式会社Xは、平成11年3月、東京都大田区内の3階建て建物(本件建
物)及びその敷地(本件土地)を購入し、平成14年中には本件建物の改築
工事を行って老人ホームを開設した(本件用途変更。なお、介護保険事業者
の指定を受けたのは平成16年4月)。
2 Xは、住宅用地の申告(東京都都税条例及び同施行規則において、住宅用
地の所有者に対して義務づけられている)等を平成24年に至るまで怠っ
ていた。
3 そのためY(東京都)は、平成15年度以降平成24年度まで、本件土地
について、国定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の
課税上、住宅用地について課税標準を、①固定資産税においては3分の1
(地方税法349条の3の2)、②都市計画税においては3分の2(同法7
02条の3)とする特例(以下「住宅用地の特例」という。)を適用せずに
算出された課税額を決定し、Xは同額を納付した。
4 本件建物についても、家屋の損耗の状況による減点の度合いの算出に当
たって、用途が「住宅」であることに基づく数値を用いずに算出していた。
5 平成24年10月に至り、Xが都税事務所長に対し、家屋異動届書を提出
したことを契機に、Y担当職員は実地調査を行って本件建物が住宅用地の
特例の適用を受ける併用住宅であることを把握し、平成24年11月、平成
20年度から平成24年度分の評価額を同特例適用後の額に変更する減額
賦課決定を行い、過納付分を還付した。
6 その後Xは、還付を受けられなかった平成15年分から平成19年分の
過納付額を損害額として本件訴訟を提起した。
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H30.10号(東京地裁H29年9月14日)建築基準法57条の2(特定容積率の限度)に基づく減価の要否

固定資産税定期レポートH30.10号
東京地裁平成29年9月14日判決(固定資産評価審査決定取消請求事件)

テーマ:建築基準法57条の2(特定容積率の限度)に基づく減価の要否

第1 事案の概要
1 Xは、東京都千代田区所在の6筆の土地(以下「本件各土地」という。)
を所有してホテルを営業している。本件各土地の固定資産の各価格の決定
(以下「本件価格決定」という。)を受けたXは、その登録価格を不服とし
て、審査の申し出を為し申出棄却決定を受けたため、当該決定の取り消しを
求めて提訴した。
2 Xの不服の理由は、要旨、「本件各登録価格は、建築基準法(平成26年
法律第39号による改正前のもの。以下同じ。)57条の2の規定に基づく
特例容積率の限度の指定(以下、「本件容積率限度指定」という。)を減価要
因として考慮していないために固定資産評価基準(以下「評価基準」という。)
によって決定された価格とはいえない」というものである。
3 なお、「本件容積率限度指定」とは、以下のような経緯によって指定され
たものである。
すなわち、「第一種中高層住居専用地域等一定の地域」内の「適正な配置
及び規模の公共施設を備えた土地の区域」において、建築基準法52条1項
から9項までの規定による建築物の容積率の限度からみて未利用となって
いる建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区」
を「特例容積率適用地区」(都市計画法9条15項。ただし、平成16年の
法改正前は特例容積率適用区域)というものであるところ、東京都知事は平
成14年5月29日本件各土地(本来の容積率(建築基準法52条)は10
分の130)を含む地区を「特例容積率適用地区」に指定した。そして東京
都知事は、平成20年12月8日、建築基準法57条の2第3項に基づき、
①本件各土地の特例容積率の限度を10分の114.02に、②本件各土地
に隣接する土地等の特例容積率の限度を10分の150.76に、それぞれ
指定した(本件容積率限度指定)。
4 東京都知事は、平成24年3月30日付けで、平成24年度の本件各土地
の固定資産の各価格の決定(本件価格決定)にあたって、本件容積率限度指
定を減価要因としなかったため、Xは、この点を不服としている。
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H30.8号(最高裁三小法廷H30年7月17日)建築基準法第42条1項3号所定の道路該当性判断

固定資産税定期レポートH30.8号
最高裁第三小法廷平成30年7月17日判決(固定資産評価審査決定取消請求事件)
【控訴審】大阪高等裁判所平成28年6月23日判決
【第一審】京都地裁平成28年1月21日判決

テーマ:建築基準法第42条1項3号所定の道路該当性判断

第1 事案の概要
1 Aは京都市内の本件各土地の所有者であり、これらの土地に係る固定資
産税の納税義務者であった。本件各土地は駐車場として利用されている一
団の土地である。
2 Y(京都市)の策定した「平成21年度京都市固定資産評価要領(土地編)」
は、市街地宅地評価法におけるその他の街路の路線価については、地域の地
価形成要因を数量化した「京都市土地価格比準表」、「京都市細街路等に係る
建築制限等に基づく価格補正率表」(細街路等補正率表)、「京都市通路等に
係る土地利用規制に基づく価格補正率表」(通路等補正率表)等を活用し、
主要な街路の路線価に当該主要な街路とその他の街路との間における各種
の価格形成要因等の相違の程度に応じて求められる格差率を乗じて、各街
路の路線価を付設するものとしていた。
※細街路等補正率表
・「細街路等」とは、幅員が4m未満の行き止まり街路又は建築物の建築許可を受ける
ために建築基準法43条1項但書の許可を得る必要のある街路(42条道路又は通
路等を除く)をいうものと定められている。
・補正率は道路の幅員や通り抜けの可否等に応じ90%~36%と定められている。
※通路等補正率表
・「通路等」とは、幅員1.8m未満の街路、沿接する画地において単独で建築物の建
築許可を受けることが困難な画地に接する街路又は京都市土地計画局建築指導部建
築指導課に備え付けの道路縦覧図において避難通路とされているもの(42条道路
を除く)をいうと定められている。
・補正率は道路の幅員や通り抜けの可否等に応じ90%~36%と定められている。
3 京都市長は、平成18年11月、本件各土地の西側に接する街路(以下「本
件街路」という。)について建築基準法42条1項3号所定の道路(以下「3
号道路」という。)に該当する旨の判定(以下「本件道路判定」という。)を
した。
なお、京都市においては、ある道が建築基準法42条の道路に該当するか
否かについて判定の依頼があった場合には、京都市長はこれを調査したう
えで判定(道路判定)し、建築指導課は道路判定の内容を道路縦覧図に表示
している。本件街路が3号道路に該当するためには、本件街路が所在する区
域について建築基準法第3章の規定が適用されるに至った昭和25年11
月23日時点で本件街路が幅員4m以上の道路として存在していたことが
必要である。
4 京都市長は、平成21年度の本件各土地の価格を決定するため、市街地宅
地評価法により本件各土地の価額を算出したが、その際、本件街路(その他
の街路)の路線価を付設するにあたって、道路縦覧図の表示により本件街路
が3号道路であることを前提とし上記2に挙げた補正率表所定の補正率を
用いた補正をしなかった。
5 Aは、本件街路は昭和25年11月23日時点において幅員4m以上で
はなかったから3号道路に該当しないことを前提に補正率を適用して算出
されるべきであると主張し、京都市固定資産評価審査委員会に審査の申し
出をしたが棄却されたため、本訴訟を提起した(Aは途中で死亡しAの子で
あるXが承継した。)。
6 第一審は、Xの主張を認め、本件街路が3号道路に該当するとした審査委
員会の判断は誤りであるとして、審査決定を取り消した。
しかしYが控訴したところ、控訴審は反対に、本件街路が3号道路に該当
することを前提とする審査委員会の審査決定を適正と認めて、第一審判決を
取り消しXの請求を棄却した。
なお、本件街路が3号道路に該当するかどうか(つまり、昭和25年11
月23日時点において幅員4m以上だったかどうか)については、証拠から
は不明であった。
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