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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

R6.1号(名古屋高裁R4年1月12日)固定資産税の賦課処分につき、地方税法343条1項かっこ書きに反する違法があるとして取り消された事例

名古屋高裁金沢支部 令和4年1月12日判決(固定資産税賦課処分等取消請求控訴事件)
(※ 最高裁令和5年4月13日付上告棄却・上告不受理決定により当該判決が確定した)。

テーマ:固定資産税の賦課処分につき、地方税法343条1項かっこ書きに反する違法があるとして取り消された事例。

1 事案の概要
Xは、滑川市長の平成30年度固定資産税の賦課処分について「本件土地の固定資産税納税義務者は、登記簿に存続期間を『永代』とする地上権の地上権者として登記されている者である」から自己は納税義務者ではないと主張して、Y(滑川市)に対し、本件賦課処分を取り消すことを求めた事案である。

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