神戸地裁令和5年6月22日判決(固定資産評価審査決定取消請求事件)
テーマ:「用途地域の区分」「標準宅地の選定」に誤りがあるとされた事例。
1 事案の概要
Xが、信託の受託者として土地建物(ショッピングモール[アピア]等)を所有する事案において、①「用途地域の区分」「標準宅地の選定」に誤りがある、②需給事情による減額を必要とする事情があるなどとしてY(宝塚)市固定資産評価審査委員会が審査の申出を棄却する旨の決定(以下「本件決定」という。)の取消しを求める事案である。
2 前提
本判決も、最高裁平成25年7月12日判決の枠組みに従い、下記の判断枠