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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

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記事一覧

H29.8号(東京地裁H28年4月22日)隣接する別々の土地を一画地として評価することができるか

固定資産税定期レポートH29.8号
東京地裁平成28年4月22日判決(裁決取消請求事件)

テーマ:隣接する別々の土地を一画地として評価することができるか

第1 事案の概要
1 XはAとともに、土地1(以下「本件土地1」という。)を共有していた。
また、XはAら7名とともに、本件土地1に隣接する土地2(以下「本件
土地2」といい、本件土地1と本件土地2をあわせて「本件各土地」とい
う。)。を共有していた。
2 本件各土地はもともと一筆の土地であったが、昭和41年に分筆された
ものであり、分筆後、本件土地2上にはビル(以下「本件ビル」という。)
が建設されている。
3 平成24年度において、本件各土地は別々の画地として認定されており、
その登録価格は、本件土地1が1億3975万0580円であり、本件土
地2が3億3127万7250円であった。
4 しかし、平成25年度においては、本件各土地をあわせて一画地と認定
して評価することとし、本件土地1の価格を1億9729万3480円、
本件土地2を8億8902万0090円と決定した。
5 Xは、本件各土地の平成25年度の登録価格を不服として東京都固定資
産審査委員会に対して審査申出をしたが、同審査委員会はかかる申出を棄
却する旨の決定をした。
6 そこで、Xは上記棄却の裁決のうち一部を取り消すために、本件訴訟を
提起した。
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H29.6号(宇都宮地裁H28年12月21日)需給事情による減点補正率の適用について

固定資産税定期レポート H29.6号
宇都宮地裁平成28年12月21日判決(固定資産評価審査決定取消請求控訴事件)

テーマ:需給事情による減点補正率の適用について

第1 事案の概要
1 Xは、温泉旅館業、料理店業等を営む株式会社であり、旧G町では、Xが所有する非木造家屋1と2(以下「本件家屋」といい、各別には「本件家屋1」「本件家屋2」という。)において「C」という旅館を営んでいる。
2 Yは、平成24年度にかかる賦課期日における本件家屋1の価格を1億1118万7983円、本件家屋2の価格を6891万9246円と決定し、これらを家屋課税台帳に登録した。
3 Xは、Y市固定資産評価委員会(以下「本件委員会」という。)に対して、本件家屋の評価額が不服であるとして、審査申出をした。Xの主張の概要は、以下のとおりである。
(1)本件家屋が立地する地域では、10年間の間で観光客、宿泊客が3割減った。また、本件家屋が土砂災害特別警戒区域にある。したがって、本件家屋の平成24年度家屋課税台帳の登録価格を求めるにあたって、「需給事業による減点補正率」を適用すべきである。
(2)本件家屋に対し、「需給事業による減点補正率」を適用する際には、合計35パーセントの減点補正を行わなければならない。
4 しかし、本件委員会は、審査の申出を棄却する旨の決定(以下「本件決定」とい
う。)をした。
5 そこで、Xは、本件決定の一部取消しを求め、本件訴えを提起した。
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H29.4号(東京地裁H28年4月28日)住宅用地特例を適用せず固定資産税等を賦課した国賠上の責任

固定資産税定期レポートH29.4号
東京地裁平成28年4月28日(国家賠償請求事件)

テーマ:住宅用地特例を適用せず固定資産税等を賦課した国賠上の責任

第1 事案の概要
1 Aは、昭和38年5月頃、足立区に土地(以下、「本件敷地」という。)
及び建物(以下、「本件居宅」という。)を購入した。
2 Aは、昭和47年3月頃、同地区に土地(以下、「本件土地」という。)
を購入した。
3 Aは、昭和52年頃、本件土地に物置(以下、「本件物置」という。)を
設置し、本件居宅の物置代わりに使用したり、本件土地の一部をコンクリ
ート敷きにして洗濯物を干したりしていた。
4 Aは、平成13年11月頃に死亡し、Xらは相続を原因として本件敷地
及び本件土地を共有することになった。
5 Y都税事務所長は、亡A及びXらに対し、本件土地を住宅用地として認
定することなく、平成6年度課税分から平成25年度課税分まで、固定資
産税等を課した(本件敷地は住宅用地として認定されている。)。
6 Yは、平成26年2月末頃、平成21年度まで遡って本件土地と本件敷
地とを一区画の住宅用地として認定し、本件土地の平成21年度から平成
25年度課税分までの固定資産税等を住宅用地の認定に沿う形で減額更正
処分をした。
7 Xらは、Yに対し、Yが本件土地に住宅用地の特例を適用しなかったた
めに固定資産税等を過大に納付させられたと主張して、国家賠償法1条1
項に基づき、減額更正処分対象外となった平成6年度課税分から平成20
年度課税分の過納付相当額等104万3753円について損害賠償請求し
た。
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H29.2号(東京地裁H28年5月24日)納骨堂及びその敷地は非課税対象か

固定資産税裁判例レポート H29.2号
東京地方裁判所平成28年5月24日判決(固定資産税賦課決定取消事件)

テーマ:納骨堂及びその敷地は非課税対象か

第1 事案の概要
1 Xは、昭和28年8月31日に設立認可を受けた宗教法人である。
2 Xは、平成21年1月に宗教法人規則を一部変更し、その目的として「公
共事業として霊園事業及び納骨堂事業を行うこと」を加えた。
3 Xは、平成23年に土地(以下、「本件土地」という。)を購入し、平成
25年3月19日に建物(以下、「本件建物」という。)を新築して、本件
建物において納骨堂(以下、「本件納骨堂」という。)を経営することにな
った。
4 Xは、平成24年11月30日、訴外会社Aとの間で、本件納骨堂に設
置された遺骨収蔵厨子の永代使用権の販売業務について委託契約を締結し
た。
5 東京都知事(以下、「Y」という。)は、本件土地及び本件建物(非課税
部分を除く。)について、平成26年分の固定資産税及び都市計画税の賦課
処分した(以下、「本件賦課処分」という。)。
6 Xは、Yに対して、本件賦課処分について審査請求したが、Yは棄却する
旨の裁決をした。そこで、Xは、本件賦課処分の取り消しを求めて本件訴え
を提起した。
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H28.12号(札幌高裁H28年9月20日)区分所有建物に専有部分を有する者の固定資産税額の算定方法 

固定資産税レポートH28.12号
札幌高等裁判所平成28年9月20日(裁決取消等請求事件)

テーマ:区分所有建物に専有部分を有する者の固定資産税額の算定方法

(H28.6号素材判例の高裁判決)
第1 事案の概要
1 Xは、33(住居部分32、事務所部分1)の専有部分から構成された
建物(以下、「本件建物」という。)のうち、事務所部分(以下、「本件事務
所部分」という。)を所有している。
2 Y市長は、平成24年度における本件建物の価格について、合計1億3
567万9000円(住居部分1億0302万1600円、事務所部分3
265万7400円)と決定し、固定資産税課税台帳に登録した(以下、「本
件登録価格」という。)。
3 なお、本件登録価格は、本件建物が、住居部分と本件事務所部分を併用
する区分所有建物であることから、本件建物一棟全体に単一の経年減点補
正率を適用するのではなく、部分ごとに異なる経年減点補正率(住居部分
0.809617、事務所部分0.19038)を適用して、その結果算
出された価格を合計することにより算定されたものである(以下、「本件Y
課税方法」という。)。
4 Xは、平成24年4月16日、本件Y課税方法は地方税法(以下、「法」
という。)352条1項に反することから、本件登録価格の決定に不服があ
るとして、固定資産評価審査委員会に対し、法432条1項に基づく審査
の申出を行った。しかし、同委員会は、同年12月6日、上記申出を棄却
する決定(以下、「本件棄却決定」という。)をした。
5 Xは、本件棄却決定を受け、平成25年4月19日、Yに同決定の取消
訴訟等を提起した。第1審はXが勝訴したが、Y控訴。
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