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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

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記事一覧

H28.10号(東京地裁H27年12月15日)地方税法432条1項の審査申出事項該当性について

固定資産税定期レポート H28.10号
東京地裁平成27年12月15日(固定資産評価審査決定取消請求事件)

テーマ:地方税法432条1項の審査申出事項該当性について

第1 事案の概要
1 本件建物は、昭和57年に建築され、その北東側に「Aビル」、その南西
側に「Bビル」との名称が付された区分所有建物となっている。
2 Xは、「Bビル」の区分所有者である。
3 「Bビル」の屋上には、昭和60年に設置されたプレハブ小屋(以下、
が存在している。
4 Yは、本件プレハブ小屋は本件建物の「増築部分」に該当すると判断し、
平成24年度の本件建物の登録価格を決定した(以下、「本件登録価格」と
いう。)。
5 Xは、本件登録価格について、不服があるとして、地方税法(以下、「法」
という。)432条1項に基づき、固定資産評価審査委員会に対し、審査申
出をした(以下、「本件審査申出」という。)。
6 しかし、固定資産評価審査委員会は、本件審査申出を棄却する採決(以
下、「本件決定」という。)をした。そのため、Xは、本件決定についての
取消訴訟を提起した。
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H28.8号(広島高裁H26年9月29日)公図混乱地域における課税処分の適法性について

固定資産税裁判例レポート H28.8号
広島高裁平成26年9月29日判決(固定資産税賦課決定処分取消請求事件)

テーマ:公図混乱地域における課税処分の適法性について

第1 事案の概要
1 Xは、昭和40年6月に本件土地1・2(以下、「本件各土地」という。)
を取得した。
2 本件各土地は、登記簿上、二筆の土地として記録されているが、実体と
しては、本件各土地は他の土地と重なっている部分が存在していた。
3 Yは、本件各土地の所有者として登記されているXに対して、固定資産
税賦課決定処分(以下、「本件各処分」という。)をした。
4 そこで、Xは、本件各土地は、登記簿や公図上は存在しているが、実体
として他の土地と重なっており、本件各土地につき、固定資産税賦課手続
において、対象の土地が存在しない場合と評価すべき事情があること等を
理由に、本件各処分は違法であるとして、本件各処分の取消しを求めた。
5 第1審は、Xの請求を棄却したため、Xが控訴。
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H28.6号(札幌地裁H28年1月28日)区分所有建物に専有部分を有する者の固定資産税額の算定方法

固定資産税レポートH28.6号
札幌地方裁判所平成28年1月28日(裁決取消等請求事件)

テーマ:区分所有建物に専有部分を有する者の固定資産税額の算定方法

第1 事案の概要
1 Xは、33(住居部分32、事務所部分1)の専有部分から構成された
建物(以下、「本件建物」という。)のうち、事務所部分(以下、「本件事務
所部分」という。)を所有している。
2 Y市長は、平成24年度における本件建物の価格について、合計1億3
567万9000円(住居部分1億0302万1600円、事務所部分3
265万7400円)と決定し、固定資産税課税台帳に登録した(以下、「本
件登録価格」という。)。
3 なお、本件登録価格は、本件建物が、住居部分と本件事務所部分を併用
する区分所有建物であることから、本件建物一棟全体に単一の経年減点補
正率を適用するのではなく、部分ごとに異なる経年減点補正率(住居部分
0.809617、事務所部分0.19038)を適用して、その結果算
出された価格を合計することにより算定されたものである。
4 Xは、平成24年4月16日、本件登録価格の算定方法は地方税法(以
下、「法」という。)352条1項に反することから、本件登録価格の決定
に不服があるとして、固定資産評価審査委員会に対し、法432条1項に
基づく審査の申出を行った。しかし、同委員会は、同年12月6日、上記
申出を棄却する決定(以下、「本件棄却決定」という。)をした。
5 Xは、本件棄却決定を受け、平成25年4月19日、Yに同決定の取消
訴訟等を提起した。
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H28.4号(東京地裁H27年1月14日)建築当初の評価の妥当性を争うことの可否

固定資産税レポートH28.4号
東京地裁平成27年1月14日判決(固定資産価格審査申出棄却決定取消請求
事件)

テーマ:建築当初の評価の妥当性を争うことの可否

第1 事案の概要
1 Xは、昭和57年に新築された地下2階、地上14建ての塔屋階付きの
非木造家屋(以下、「本件家屋」という。)の新築時からの所有者である。
2 Xは、平成21年1月1日時点において本件家屋に係る登記簿に所有者と
して登記されていた。
3 本件家屋は、平成3年3月に増築され、平成4年以降の価格は、新築部
分と増築部分を別個に評価してそれぞれの価額を算出していた。
4 Yは、平成21年3月、新築部分と増築部分の評価を合計して約31億
3400万円と固定資産課税台帳に登録した(以下、「本件登録価格」とい
う。)。
5 Xは、本件登録価格について本件家屋の建築当初の評価に誤りがあった
ことを理由として、Yに対して地方税法(以下、「法」という。)432条
1項に基づき審査の申出(以下、「本件申出」という。)をしたが、Yは棄
却決定(以下、「本件決定」という。)をした。
6 なお、Yは、Xの本件申出における本件家屋の建築当初の再建築費評点
数に誤りがある旨の主張については、建築当初の評価において適切に評価
できなかった事情がその後に判明したような場合等に当たるとは認められ
ないとして、判断していなかった。
7 Xは、本件決定の取り消しを求めて、訴訟を提起した。
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H28.2号(最高裁H22年6月3日)課税処分と国家賠償

固定資産税裁判例レポート H28.2号
最高裁平成22年6月3日判決(損害賠償請求事件)

テーマ:課税処分と国家賠償

第1 事案の概要
1 Xは倉庫業を営み、倉庫(以下、「本件倉庫」という。)を所有していた。
2 本件倉庫は、昭和62年度から平成18年度に至るまで、「一般用の倉庫」
として評価され、A区長は、かかる評価に基づき、固定資産税の賦課決定
を行っていた。
3 Xは、本件倉庫の固定資産税を納付してきたところ、本件倉庫が「冷凍
倉庫」であるにも関わらず一般倉庫として評価されていた誤りに気が付き、
Y(課税庁)に対して申立てを行った。
4 A区長は、本件倉庫が冷凍倉庫等に該当するとして、平成14年度から
平成18年度までの本件倉庫の固定資産税を減額更正し、平成14年度か
ら平成17年度分の約389万円をXに還付した。
5 しかし、昭和62年度から平成13年度までの固定資産税等については
還付などされなかった。
6 そこで、Xは、国家賠償法1条1項に基づいて、昭和62年度から平成
13年度分までの固定資産税等の過納金相当額及び弁護士費用の合計12
90万円の支払いを求めて出訴した。なお、Xは、本件訴え提起に至るま
で、本件倉庫の登録価格に関し、固定資産評価審査委員会に対する審査の
申出を行ったことはなかった。
7 原審は、Xの請求を棄却。Xは上告。
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