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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

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記事一覧

H27.2号(最高裁H25年7月12日)「登録価格」と「固定資産評価基準によって決定される価格」との関係

固定資産裁判例レポート 27.2号
最高裁平成25年7月12日判決(固定資産評価審査決定取消等請求事件)

テーマ:「登録価格」と「固定資産評価基準によって決定される価格」との関係

第1 事案の概要
X と訴外A は、本件各土地を共有していた。府中市長は本件各土地について、基準年度
に当たる平成21年の価格を決定し、これを土地課税台帳に登録した。
なお、本件各土地を含む一帯の土地は、都市計画法11条1項8号所定の敷地等であり、
本件各土地の一部については、府中市の都市計画において、建ぺい率が20%に、容積率
が80%にそれぞれ制限されていた。
X は、府中市固定資産評価審査委員会に対し、本件土地に係る上記登録価格につき、上記
の建ぺい率及び容積率の制限を適切に考慮していないとして審査の申出をしたところ、申
出を棄却する旨の本件決定をしたため、Y(府中市)を相手に、取消訴訟を提起した。
原審は、X の請求を斥けた。X は上告。
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H26.12号(東京地裁H25年2月8日)更地(学校建築予定)への非課税規定適用の有無

固定資産税裁判例レポートH26.12号
東京地裁H25年2月8日判決(固定資産税賦課決定処分取消等請求事件)

テーマ:更地(学校建築予定)への非課税規定適用の有無

1 事案の概要
大学その他の教育研究施設を設置し教育を行っている学校法人である納税者は、東京都
の間で、平成21年2月に、付属中高を移転する用地(以下、本件土地という。)について
売買契約を締結し、同年3月に本件土地について所有権移転登記がされた。その際、登録
免許税に関して納税者は東京都よりその土地の「地目用途」として「学校用地」であるこ
との証明を受けた。
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H26.6号(東京高裁H24年9月20日)新築家屋の納税義務者(「所有者」)の基準(2)

固定資産税裁判例レポート H26.6号
東京高裁平成24年9月20日(固定資産税等賦課取消請求控訴事件)

テーマ:新築家屋の納税義務者(「所有者」)の基準(2)

(高等裁判所で覆った事案)
1 事案の概要
原告(納税者)は、平成21年12月7日に、本件家屋を新築した。
原告は、平成22年10月8日付けで、登記原因を「平成22年12月7日付新築」
として表示登記をした。
本件家屋について、平成22年1月1日時点では、登記簿にも家屋補充課税台帳にも
原告名義の登記・登録はなかった。
これに対して、被告(坂戸市)は、本件家屋につき、平成22年度の固定資産税を賦課
した。原告はこの賦課処分を不服とし、異議申立てをしたが、棄却されたため、取消訴
訟を提起し、さいたま地裁は当該賦課決定を適法と判断した。これに対して、原告が控
訴した事案(前回のレポートの高裁判決)。
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H26.4号(さいたま地裁H24年1月25日)新築家屋の納税義務者(「所有者」)の基準

固定資産税裁判例レポート H26.4号
さいたま地判平成24年1月25日(固定資産税等賦課取消請求事件)

テーマ:新築家屋の納税義務者(「所有者」)の基準

1 事案の概要
原告(納税者)は、平成21年12月7日に、本件家屋を新築した。
原告は、平成22年10月8日付けで、登記原因を「平成22年12月7日付新築」
として表示登記をした。
本件家屋について、平成22年1月1日時点では、登記簿にも家屋補充課税台帳にも
原告名義の登記・登録はなかった。
これに対して、被告(坂戸市)は、本件家屋につき、平成22年度の固定資産税を賦課
した。原告はこの賦課処分を不服とし、異議申立てをしたが、棄却されたため、取消訴
訟を提起した。
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H26.2号(東京高裁H25年1月16日判決)評価基準に従えば適正な時価であるとの推認を破る「特別の事情」の有無

固定資産税裁判例レポート H26.2号
東京高裁平成25年1月16日判決(固定資産評価審査決定取消請求控訴事件)

テーマ:評価基準に従えば適正な時価であるとの推認を破る「特別の事情」の有無

1 事案の概要
大規模な不整形地、著しい高低差、農道による土地の分断等により、減価補正すべきであったとして納税者勝訴の判決を下した甲府地裁(参考資料参照)に対して、本件宅地の不整形の度合いは、宅地としての効用を妨げる程度とは認められず、納税者の主張は、評価基準に従えば適正な時価であるとの推認を破る「特別の事情」を立証するに足りないとして、納税者の請求を棄却した事案。
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