判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)
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H25.2号(東京地判H24年2月3日)「公共の用に供する道路」(地方税法348条2項5号)
固定資産税裁判例レポート H25.2号
東京地裁平成24年2月3日判決(固定資産税等課税処分取消請求事件)
テーマ:「公共の用に供する道路」(地方税法348条2項5号)
地方税法348条2項は一定の固定資産について課税対象から除外する規定ですが、このような除外の範囲については、納税者の関心も高いところであり、解釈上、争いが生じることは少なくないと思われます。そこで、比較的最近の判例の中から、除外規定の一つである「公共の用に供する道路」についての事例判例を紹介することとします。
